ブログ:私たちはワクチンを売りたくない!①
売り切れが続出し
なかなか手に入らなかった本が
やっと手に入りました。
(今は手に入るようになりました)
その本がチームK著、
「私たちは売りたくない!」
(方丈社)です。
書いたのは、今回コロナに対する
レプリコンワクチンの販売を開始した
製薬企業Meiji Seikaファルマの
現役社員チームであり、
良心的な?告発本です。
なぜこのような本を書いたかと言うと、
同僚の死がきっかけでした。
彼らの仲間で、
とても優秀で明るい性格の営業マンだった
影山晃大(こうだい)さんが、
ファイザーのワクチンの
2回目接種の3日後に亡くなりました。
26歳でした。
彼はその約2年後に、
予防接種健康救済制度による
死亡認定がされました。
当初は、これはたまたまの出来事であり、
ワクチンが原因だとは
思っていませんでした。
しかしその後、彼と全く同様に
2回目の接種後に突然死した人の
報道を目にしました。
それを見て、
これはたまたま起きたことではなく、
強い副反応によって亡くなる
典型的なパターンなのかもしれないと
思うようになったというのです。
その後、同様の死亡例や
重篤な副作用例を目にするにあたり、
厚労省やメディアの報道とは異なり、
もしかしたら、
安全性は十分に担保されていないのではと
思うようになりました。
そうであれば、
ワクチンを売る立場として
コロナワクチンの安全性について
客観的かつ徹底して調査する必要性を
感じたと言います。
そこで調べてみると、
とても安全だとは言えない事実が
次々に出てきたのです。
詳細に関しては、以前のブログ、
「これでもワクチンは安全と言えるのか?」
「藤江成光氏の講演会」の続き
でも詳しくお話ししましたので、
詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。
例えば、同じ2億本打った人のうち、
インフルエンザワクチンでの死亡が
認定された人は4人であるのに対し、
コロナワクチンは527人でした。
またワクチン後に
深刻な身体的不調を来した場合も
健康被害認定の対象になります。
これも過去45年の全ワクチンの
健康被害認定者数が
3,522人であるのに対して、
コロナワクチンは3年半で
7,937人と優に2倍を超えおり、
今なお増え続けています。
(10月7日現在12,113人になりました)
中には申請したくてもできないとか、
そもそも救済制度を知らない、
さらにはワクチン接種によるものだと
思っていない人がかなりいるため、
実際にはどれくらいに上るのか不明です。
まず大前提として、
ワクチンは健康体の人に打つものなので
極めて安全でなくてはならないという
基本条件があります。
インフルエンザワクチンの場合、
副反応と言っても微熱がでるとか、
発疹が出るといった程度でしたが、
コロナワクチンはその比ではありません。
多くのデータを見る限り
コロナワクチンは他のワクチンに比べ
極めて安全性が低いと
言わざるをえないのです。
ワクチンの開発には
最低でも10年はかかるというのが
業界での常識です。
ところがコロナワクチンは、
新型コロナウイルスが登場してから
たったの10ヶ月という
異例中の異例の早さで
世の中に登場してきました。
これは1年以上の長期安全性については
全く不明という前提であることを承知で
見切り発車したとしか言えません。
また業界常識では、
2例目の死亡報告がでたら、
「いったん接種は中止」になります。
しかし今回は、
ワクチンと死亡との因果関係は
評価不能という判断のもと
ワクチン接種は今なお続けられています。
通常の医薬品の場合、
かりに因果関係が不明であっても
このような場合には、
医療従事者に注意を喚起するために
「安全性速報」なるものを出します。
ましてや医薬品よりも
安全性を求められるワクチンであれば
なおさらのことですが、
そのような警告も出されていません。
最近ニュースになっていた
小林製薬の「紅麹」でも
5人の人が亡くなった段階で、
厚労省は「徹底的に調査する」として、
専門家も交えて迅速に調査に乗り出しました。
その一方で、今年の7月29日までに
ワクチン接種後の死亡報告が
2,204例も上っているにもかかわらず、
調査に乗り出すどころか、
未だにワクチン接種を続けているというのは
いかに今までの常識から
大きく逸脱しているかがわかると思います。
「常識外れ」なことは他にもあります。
それが有効期限です。
医薬品の有効期限は
よほどのことがない限り延ばせませんし、
有効期限内に使わなかった場合は
「返品」か「廃棄」が絶対条件です。
これは食品の賞味期限や
消費期限どころのはなしではなく、
医薬品やワクチンの使用期限に関しては
極めて厳格に決められています。
ところが今回のコロナワクチンは
2021年9月10日に6ヶ月から9ヶ月に、
2022年4月22日に9ヶ月から12ヶ月に、
2022年8月19日に12ヶ月から15ヶ月と
3回も有効期限が延長されているのです。
このような常識外の対応に対しても、
何ら問題視されることなく、
何事もなかったかのように
スルーされています。
(続く)