ブログ:人工呼吸器を外しても罪にはならない!?

先日、安楽死と尊厳死についての
講義をしてきました。

例えば、皆さんが突然、脳出血で倒れ、
植物状態になったとしましょう。
呼吸状態が悪くなれば人工呼吸器をつけますが、
その後も意識が戻らず、
回復の見込みがなくなったと判断された場合、
人工呼吸器を外すことができるのでしょうか?
つまり、外しても
罪には問われないかということです。

教室にいた生徒(全て医療関係者や社会人)に
この質問をたずねたところ、
全員が外したら罪になるから
外せないと答えていました。
多分、多くの医師も同様に思っていると思います。

しかし正解は、
人工呼吸器を外すことは可能であり、
外しても罪には問われないというのが正解です。
もちろん、ある程度の条件がありますが。

日本では安楽死は認められていないため、
どんなに末期の患者さんであろうと、
どんなに患者さんから殺してくれと懇願されても、
薬物などを使用して故意に死なせた場合には
殺人罪になります。

しかし故意に死なせるのではなく、
人工呼吸器を外した結果亡くなるのとでは、
その意味が全く違ってきます。
前者は殺人であり、犯罪になりますが、
後者は延命治療の中止であり罪には問われません。

なぜならば日本では
尊厳死を認めた法律はありませんが、
医療の中では尊厳死は認められているからです。

そもそも安楽死と尊厳死の違いが
わからないという人も多いのですが、
安楽死は、助かる見込みのない患者さんに対して、
本人の希望に従い、苦痛の少ない方法で
人為的に死なせることです。

一方、尊厳死は不治かつ末期になったときに、
自分の意思で、
死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない
延命措置をやめてもらい、
人間として尊厳を保ちながら死を迎えることです。

つまり、患者さん自身が
末期(治る見込みがない)と判断され、
本人が延命治療は
希望しないという意思をはっきりと示し、
また医療的にも
延命治療の意味がないと医療者が判断し、
かつ、家族も十分本人や医療者と話をした上で、
患者さんの思いに同意した場合には、
延命治療の中止をすることができますし、
それで罪に問われることもありません。

もちろん、患者さん本人の意思が最も大切ですが、
突然の病気により
昏睡状態になってしまった場合などは、
本人の意思を確認出来ない場合もあります。

その場合でも、家族が本人の意思を慮ったり、
最善と思われる方法を家族や医療者と相談し、
もうこれ以上延命治療をしないという
結論に達すれば、
その段階で人工呼吸器を外すことができます。

実際、筋弛緩剤などの薬物は投与せず、
人工呼吸器を外しただけで
有罪になったり起訴されたりした例は
日本ではありません。

逆に、上記のようなときには
延命治療を中止してもよいということを
厚生労働省や日本医師会を始め、
日本老年医学会、日本集中治療医学会、
日本救急医学会などが
ガイドラインという形で発表し、
無意味な延命を続けることに
警鐘を鳴らしているくらいです。

にもかかわらず、未だに殺人罪に問われるとか、
たとえ本人の同意があっても
嘱託殺人罪になるといったことが
まことしやかに言われているのが現状です。

しかしその一方で、
実際には微妙な問題もたくさんあります。
例えば、終末期と言っても、
実ははっきりとした定義はありませんし、
決めるのは最終的には
医師の判断で決められますが、
その判断が必ずしも正しいとは
限らないのが現実です。

また患者、家族、医療者と相談しながら
最終的には決めるのですが、
その過程の中で、知らず知らずのうちに
患者の思いを
医師が誘導してしまう可能性もあります。

また、患者の意思が確認出来ない場合は、
結局は、家族や医療者の意思が働くことになり、
現実には患者の意思が反映されない
ことだってあり得るわけです。

こう考えると、
尊厳死の問題や延命治療の中止の問題も
曖昧なところがたくさんあり、
その現場に直面した場合には、
なかなか一筋縄ではいかないというのが現実です。

みなさんは尊厳死の問題、考えたことありますか?

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